医業等に係る「ウェブサイトの監視体制強化事業」
2017年8月24日より、「医業等に係るウェブサイトの監視体制強化事業」が開始され、医療機関のウェブサイトの監視体制が強化されました。
これは、主に美容医療サービスに関する消費者トラブルの相談件数が増加したことを踏まえ、「1・医療機関のホームページを医療法上の”広告”に含めて規制の対象とすること」「2・1)を行うことができない場合、少なくとも医療法に基づき禁止している虚偽広告や誇大広告等については、医療機関のホームページについても禁止すること」について議論され、決まったものです。
それまでの規制と新たな規制についてまとめると以下のようになります。
【それまでの規制】
限定的に認められた事項(医師名、診療科名、提供される医療の内容等)以外は、広告禁止虚偽広告に対して罰則が課される(直接罰)。
誇大広告等に対しては、中止・是正の命令等ができ、当該命令違反に対する罰則が課される(間接罰)。
ただし、医療機関のウェブサイトについては原則、広告として取り扱っていない。
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【新たな規制】
医療法を改正し、医療機関のウェブサイト等についても、虚偽・誇大等の不適切な表示を禁止し、中止・是正命令及び罰則を課すことができるよう措置する。
ただし、患者が知りたい情報(自由診療等)が得られなくなるとの懸念等を踏まえ、広告等可能事項の限定を解除できる場合を設ける。
すべての「広告」が規制されるわけではありません。「うそ」や「大げさな表現」が規制されるのですね。例えば「最高の」や「世界一の」や「100%安全」などです。
罰則もありますので注意が必要です。
<リンク>厚生労働省HP 医療法における病院等の広告規制について