医院で利用できる新型コロナウイルス支援策
記載の内容は変更されることもあります。
詳細は厚生労働省のサイトや各自治体のサイトでご確認ください。
助成金・給付金関連
雇用調整助成金の特例措置(雇用保険未加入の場合は緊急雇用安定助成金)
【条件】
新型コロナウイルスの影響で事業活動の縮小を余儀なくされ、職員の一時休業などを行って雇用を維持した場合、休業手当や賃金などを助成するもの。
助成額は職員1名・1日につき15,000円。
持続化給付金
【条件】
新型コロナウイルスの影響でひと月の売り上げが前年同月比50%以上減少している事業者に給付するもの。
給付額は法人200万円、個人事業者100万円で、上限は昨年1年の売り上げからの減少分。
学校等休業助成金
【条件】
新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休校で、保護者である職員に年次有給休暇以外の有休を取得された場合に助成。
支給額は休暇中に支払った賃金相当額×10 / 10、上限は1日当たり8,330円(4/1以降は15,000円)
家賃支援給付金
【条件】
新型コロナウイルスの影響で、5月~12月において下記のいずれかに該当するテナント事業者に、申請時の直近の月額支払家賃に基づき算出される給付額6か月分を支給。給付率は2/3。
・いずれか1か月の売り上げが前年同月比で50%以上減少
・連続する3か月の売り上げが前年同期比で30%以上減少
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の拡充
特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援。
上限は50万円。
労務管理担当者に対する研修・労働者に対する研修、周知・啓発・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング・就業規則等の作成や変更・人材確保に向けた取組・労務管理用ソフトウェアの導入や更新・労務管理用機器の導入や更新・デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入や更新などが助成対象となる。