社会保険の適用拡大

平成29年4月1日から、従業員500人以下の会社でも社会保険に加入できるようになりました。
下記の項目に当てはまる方が対象となります。

(1)1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上
(2)1ヵ月あたりの決まった賃金が88,000円以上
(3)雇用期間の見込みが1年以上であること
(4)学生でないこと(夜間・通信制・定時制の場合は対象)
(5)下記のいずれかにあてはまること
・従業員数が501人以上の会社(特定適用事業所)で勤務
・従業員数が500人以下の会社で勤務しているが、社会保険加入について労使で合意がなされている

平成28年10月から、週30時間以上働く方に加え、従業員501人以上の会社で週20時間以上働く方などにも厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象が広がりました。

さらに、平成29年4月からは、従業員500人以下の会社で働く方も、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになったんですね。

社会保険の適用拡大

加入するメリットは?

(1)将来もらえる年金が増える
(2)障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合なども、より多くの年金がもらえる
(3)医療保険(健康保険)の給付が充実
(4)会社も保険料を支払う。また、現在自身で国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている場合、今より保険料が安くなることがある。

<リンク>厚生労働省HP 平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!(社会保険の適用拡大)

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